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賃貸物件で雨漏りが発生したらどうする?対処法と注意点を解説
2023年10月13日
賃貸物件でも雨漏りが発生する可能性は十分にあります。
雨漏りは放っておくと家全体の寿命を縮める恐れがありますが、賃貸物件では誰に修理義務があるのか疑問に思う方も多いでしょう。
賃貸物件の場合、賃借人が勝手に雨漏りを修理すると後々面倒になるケースもあります。
今回は、賃貸物件で雨漏りをした場合の対処法と注意点を紹介します。
賃貸物件で雨漏りが発生した場合の対処法
はじめに、賃貸物件で雨漏りが発生した場合の対処方法を紹介します。
持ち家の場合は、すぐに雨漏りを修理する業者に連絡しますが、賃貸の場合は少し手順が違います。
いざというときのために、覚えておきましょう。
気づいた時点で大家さんや管理会社に連絡する
雨漏りに気がついた時点で、大家さんや管理会社に連絡してください。
賃貸物件は、修理やメンテナンスをする業者がすでに決まっているケースが大半です。
自分の判断で勝手に修理業者を呼んではいけません。
なお、壁や床にいつのまにかシミができている場合も雨漏りの恐れがあります。
もし、大家さんや管理会社の連絡先がわからない場合は、契約書を確認するか仲介に入ってくれた不動産会社に問い合わせましょう。
被害が他に広がらないように応急処置をする
雨漏りが激しい場合、畳やフローリングなど内装が傷む恐れがあります。
バケツで水滴を受ける、ぞうきんなどで雨水を定期的に拭くなどして被害を最小限にとどめられるように、努力しましょう。
ただし、屋根の上に登ってブルーシートをかぶせるなどの応急処置は、転落の恐れがあります。
また、瓦屋根などの一部の屋根は不用意に登ると屋根材が破損する恐れもあるので、注意が必要です。
修理に立会いが必要ならば対応する
賃貸物件で雨漏りの修理が必要になった場合、業者の手配はすべて大家さんや管理会社が行います。
したがって、修理において賃借人に必要な行動はありません。
ただし、雨漏りの修理で家の中から作業が必要になった場合や、雨漏りで屋内に被害が生じて内装の交換が必要になった場合は、立会いが必要になる場合があります。
なお、大家さんや管理会社が依頼した業者は、必ずその旨を告げて修理を行います。
大家さんや管理会社から事前に連絡も行きます。
台風など大型災害が発生すると、怪しげな業者が現われるケースもあるため、必要ならば業者の身元を確かめましょう。
賃貸物件の雨漏り修理は原則として大家さんが行なう
賃貸物件で雨漏りが発生した場合、修理は原則として大家さんが行います。
賃借人はあくまでも物件を借りている立場であり、物件の修理などは勝手にできません。
賃借人の判断で勝手に修理業者に雨漏り修理を依頼してしまうと、トラブルの原因となるので気をつけてください。
ただし、何らかの事情があって大家さんから「賃借人で雨漏り修理業者を手配してください」と許可があれば、自分で雨漏り修理業者に依頼できます。
このとき発生する修理料金は、原則として大家さんが払います。
大家さんから雨漏り修理業者の手配を依頼されたら、料金の支払いはどうするのか必ず確認しましょう。
曖昧なままにしておくとトラブルの原因です。
賃貸物件の雨漏りで賃借人が修理費用を負担する事例
賃貸物件の雨漏りで、賃借人が修理費用を負担する可能性があるのは、以下のようなケースです。
賃借人の過失で雨漏りが発生した場合
雨漏りの発生を大家さんに報告せず、賃貸物件が破損して修理が必要になった場合
屋根は丈夫なようでもろいため、個人が不用意に屋根に登ると瓦などの屋根材が破損する恐れがあります。
また、外壁を損傷させても雨漏りが発生する恐れがあるでしょう。
このほか、雨漏りが発生しているのをわかっていながら大家さんに報告しなかった場合、損傷が広がった分の修理費を請求される可能性があります。
したがって、雨漏りの発生に気づいたら、できるだけ早く大家さんや管理会社に相談してください。
賃貸物件の雨漏りで火災保険が使えるケースと注意点
賃貸物件で雨漏りが発生した場合、加入している火災保険で修理費用がまかなえるケースもあります。
ただし、どのような雨漏りでも火災保険が使えるとは限りません。
ここでは、賃貸物件で火災保険が利用できるケース、できないケースを注意点と共に紹介します。
自然災害が原因の雨漏りは火災保険が使えるケースも
台風や強風で屋根や壁が破損して雨漏りが発生した場合は、火災保険が使える可能性があります。
火災保険は文字どおり火災が発生して家屋や家財が破損した場合、その損害を補償してくれる保険です。
商品によっては、台風や強風などの自然災害で屋根が破損した場合も保証対象になります。
ただし、地震は地震保険の領域になるので、地震による屋根の損傷は補償の対象外です。
詳しくは、加入している商品を確認してください。
老朽化が原因の雨漏りは火災保険が使えない
老朽化によって屋根が破損し雨漏りが発生した場合は、火災保険の補償対象外です。
近年は、雨漏りの修理費用をすべて火災保険で補えるような宣伝方法で、雨漏り修理の営業をかける業者もあります。
台風や強風などの自然災害以外は、火災保険は使えないと考えて対応してください。
まとめ
賃貸物件で雨漏りが発生した場合、原則として修理は大家さんが行います。
賃借人に必要な行動は、雨漏りが発生したと連絡するだけです。
しかし、屋根に登って屋根材を踏み抜いたなど、賃借人の過失で雨漏りが発生した場合は、修理費用を請求される恐れもあるので注意が必要です。
賃貸物件で雨漏りに気がついたらまずは大家さんに連絡をして、部屋の被害が最小に抑えられるよう対策をして修理を待ちましょう。
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